屋外広告掲出の許可について

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屋外広告掲出の許可について

屋外広告物を設置するには、市区町村に許可申請を行う必要があります。
サイン・看板・ディスプレイを当社で製作、取付の際は弊社が代理で申請いたします。
専門の資格所有者がいますので、許可申請に関しても安心してお任せいただけます。

屋外広告物とは?
屋外広告等を掲出するには、条例に従った手続きを得なければ掲出できません。
都道府県、政令指定都市、中核都市には、屋外広告物法(建設省)に基づいた条例があり、東京都には、東京都屋外広告物条例があります。
条例には、掲出禁止区域・禁止物件・許可区域を定めております。
必ず事前に屋外広告物担当(都庁、区役所、市役所)にご相談下さい。

許可までの流れ

STEP1

届出要不要の確認(事前相談)

STEP2

届出要の場合、屋外広告物担当(都庁、区役所、市役所)へ提出

届出内容
屋外広告物表示等許可申請書に必要事項を記入し、1部コピーしそれぞれ押印したものを2部提出して下さい。
添付図書
  • 表示又設置場所の位置図、付近見取図
  • 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  • 色彩広告面模写図
  • 設置する土地又は物件所有者が申請者以外の場合、表示又は設置について、承諾を得たことを証する書面。
  • 建築物又は工作物に表示又は設置する場合、構造図及び立面図
  • その他市長が必要と認める図書

STEP3

屋外広告物担当(都庁、区役所、市役所)担当へ申請

STEP4

審査(約二週間程度)

  • *広告物によっては、工作物の確認・道路管理者等の許可等が必要な場合があります。

STEP5

屋外広告物許可証・許可証票・手数料納入通知書を郵便にて送付

  • *審査の結果により、許可されないことがあります。その場合は審査の結果をお知らせします。

STEP6

許可証票を広告物に表示する

  • *送付後二週間以内に金融機関に納入して下さい。
  • *許可書は大切に保管し、次回更新時にその写しを添付して下さい。

STEP7

更新の手続き

  • *表示期間(最長3年)の延長が必要な場合、更新の手続きが必要です。
  • *簡易な広告物の表示期間は3か月以内です。

許可申請手数料 (金額は自治体により異なります)

広告種類 許可申請手数料 期間
単価 金額
広告塔・広告板
小型広告板
(1枚 400円 1年以内)
面積5uまで 3,220円 2年以内
はり紙・はり札 50枚まで 2.250円 1ヶ月以内
広告旗 1本 450円 1ヶ月以内
立看板等 1枚 450円 1ヶ月以内
電柱・街路灯柱の利用広告 1枚 310円 1年以内
標識利用広告 1枚 210円 1年以内
宣伝車 1台 4,950円 1年以内
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの 1枚 610円 1年以内
アドバルーン 1個 2,850円 1ヶ月以内
広告幕 1張 990円 1ヶ月以内
アーチ 1基 10,630円 2年以内
装飾街路灯 1基 5,010円 2年以内
店頭装飾 1基 19,800円 1ヶ月以内

※区長や市長が許可する広告物については、それぞれの区・市で手数料を定めているため、上記の金額と異なる場合があります。詳しくは屋外広告担当窓口でご確認下さい。

その他

  • 広告物をご計画の際には、事前にご相談下さい。
  • 屋外広告物の種類及び表示する地域によって高さや面積等の制限があります。
  • 高さ4m以上の広告板、広告塔等の工作物を築造するときは、建築確認申請が必要です。
  • 道路占用許可申請が必要なものについては申請の前に市街地景観課との協議が必要ですので、あらかじめご相談下さい。
  • 屋外広告物の許可申請に係る手数料は、後日郵送する納入通知書によりお近くの金融機関で納入して下さい。
  • 許可書は原則として窓口でお渡ししますが、郵送を希望される場合は返信用封筒をご用意下さい。
  • 工作物確認が必要なものについては屋外広告物の許可を受けた後、確認申請を行い、確認済証の交付を受けた後、市街地景観課へ速やかに確認済証の写しを提出して下さい。
  • 許可期間満了後も継続して表示する場合は、更新許可申請が必要となります。(更新手数料が必要です)更新に必要な書類は更新期限の1ケ月ほど前に市から郵送します。
    既に受けた許可書を参考に記入して下さい。
  • 既に許可を受けた広告物を変更または改造しようとするときは、屋外広告物変更等許可申請書を提出して下さい。
  • 屋外広告物等を出した人は、良好な状態に保ち、必要が無くなったときは責任をもって取り外して下さい。
  • また、取り外す場合は、屋外広告物除却等届出書が必要となります。
    屋外広告物条例に違反すると、30万円以下の罰金を科せられる場合があります。
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